※これらのリスクを含む詳細な内容については、投資信託説明書(交付目論見書)の「投資リスク」に記載しておりますのでご確認ください。
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ばんせい成長国債マザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)を通じて、主として新興国※の政府および政府機関等の発行する米ドル建て債券ならびに新興国の政府および政府機関等の発行する米ドル建て債券に主に投資する上場投資信託の投資信託証券(以下「上場投資信託証券」または「ETF」といいます。)等に投資し、安定した分配金原資の獲得と信託財産の中長期的な成長を図ることを目指します。
投資対象は、基本的に、新興国の国債および政府機関等の発行する米ドル建て債券、およびかかる債券に主に投資する上場投資信託証券となります。しかし、投資環境に応じて適宜見直しを行い、ファンドの資産の相当部分を、日本国債を含め、米ドル建て以外の債券に対しても継続的に投資する場合があります。 ※新興国(エマージング・カントリーとも呼ばれます。)とは、中南米、アジアの国および地域など、日本、米国、欧州諸国などの先進国に比して、経済発展が初期段階にあり、今後、高い経済成長が期待される国および地域を指します。
1. 安定した分配金原資の獲得と信託財産の中長期的な成長を図ることを目的として運用を行います。
2. 主として新興国の政府および政府機関等の発行する米ドル建て債券ならびに新興国の政府および政府機関等の発行する米ドル建て債券に主に投資する上場投資信託証券等に投資します。 3. Aコース(為替ヘッジあり)とBコース(為替ヘッジなし)の2つのコースから選択できます。 4. 原則として毎月分配を行います。 【当ファンドにかかるリスク記載について】当ファンドは、公社債および上場投資信託証券など値動きのある証券にマザーファンド受益証券を通じてまたは直接投資しますので、基準価額は変動します。従って、投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。信託財産に生じた利益および損益は、すべて投資者に帰属します。また、投資信託は預貯金とは異なります。投資者の皆様は、当ファンドの内容・リスク等を十分ご理解のうえお申込みください。当ファンドの基準価額の変動要因としては、主に「価格変動リスク」、「流動性リスク」、「金利変動リスク」、「信用リスク」、「為替変動リスク」、「新興国への投資に伴うリスク」、「カントリーリスク」、「他のベビーファンドの影響」、「上場投資信託証券に投資するリスク」、「受益者の解約・追加による資金流出に伴うリスク」、「投資信託に関する一般的なリスク」、などがあります。
※これらのリスクを含む詳細な内容については、投資信託説明書(交付目論見書)の「投資リスク」に記載しておりますのでご確認ください。 -以上
【当ファンドにかかる手数料等について】 □申込手数料
取得申込受付日の翌営業日の基準価額に、3.15%(税抜3.00%)を上限として販売会社が個別に定める手数料率を乗じて得た金額となります。 収益分配金を再投資する場合には申込手数料は、課されないものとします。 ※詳しくは販売会社にお問合わせください。 □換金(解約)手数料 @ 換金(解約)手数料はありません。 A 信託財産留保額はかかりません。 □信託報酬 信託報酬の総額は、当ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年10,000分の129.15の率(1.2915%)(税抜1.23%)の率を乗じて得た額とします。 また、当ファンドが投資する上場投資信託証券においても報酬および費用が発生し、かかる費用については、間接的に当ファンドの受益者の負担となります。上場投資信託証券への投資に伴う報酬および費用の合計額、その上限額ならびにこれらの計算方法については、運用状況、保有期間等に応じて異なりますので、表示することはできません。 □その他の費用(*) @ ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等の有価証券取引に係る費用 A 借入有価証券に係る品貸料 B 外貨建資産の保管費用 C 借入金の利息、融資枠の設定に要する費用 D 投資信託財産に関する租税 E 信託事務の処理に要する諸費用 F 受託会社の立替えた立替金の利息 G その他、以下の諸費用 1. 投資信託振替制度に係る手数料および費用 2. 有価証券届出書、有価証券報告書等法定提出書類の作成、印刷および提出に係る費用 3. 目論見書の作成、印刷および交付に係る費用 4. 販売用資料の作成、印刷および交付に係る費用 5. 投資信託約款の作成、印刷および届出に係る費用 6. 運用報告書の作成、印刷および交付に係る費用(これを監督官庁に提出する場合の提出費用も含みます。) 7. ファンドの受益者に対してする公告に係る費用ならびに投資信託約款の費用または信託契約の解約に係る事項を記載した書面の作成、印刷および交付に係る費用 8. ファンドの監査人、法律顧問および税務顧問に対する報酬および費用 委託会社は、上記Gの諸費用の支払を当ファンドのために行い、その金額を合理的に見積った結果、信託財産の純資産総額に対して年率0.105%(税抜0.10%)を上限(ただし、変更される場合があります。)とする額を、かかる諸費用の合計額とみなして、実際または予想される費用額を上限として、当ファンドより受領することができます。ただし、委託会社は、信託財産の規模を考慮して、期中に、随時かかる諸費用の年率を見直し、これを変更することができます。 上記Gの諸費用は、当ファンドの計算期間を通じて毎日計上されます。係る諸費用は、毎計算期末の翌営業日または信託の終了の時に、信託財産中から委託会社に対して支弁されます。 当該「その他の手数料等」の合計額、その上限額ならびにこれらの計算方法については、運用状況、保有期間等に応じて異なりますので、表示することはできません。 受益者の負担となる費用等については、運用状況等により変動するものであり、事前に合計額もしくはその上限額またはこれらの計算方法を示すことはできません。 詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)の「手続・手数料等」に記載しておりますのでご確認ください。 -以上
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