※これらのリスクを含む詳細な内容については、投資信託説明書(交付目論見書)の「投資リスク」に記載しておりますのでご確認ください。
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当ホームページは、当社のご案内、投資信託及び投資一般に関する情報提供を目的としたものであり、投資勧誘を目的とするものではありません。
なお、このホームページは当社が信頼できると判断した情報に基づいて作成されたものですが、その正確性あるいは完全性あるいは完全性を表明するものでも将来の運用成果を保証するものでもありません。
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投資対象ファンドを通じて、主にニュージーランドに関連する株式および債券等へ投資することによって、信託財産の長期的な成長を目指して運用を行います。
1. ファンドは、投資対象ファンドを通じて、主としてニュージーランドで設立され、または事業を行っている企業の株式、ニュージーランドの公社債および中長期的な視点からニュージーランドの経済成長、貿易拡大、有望企業との連携などによって恩恵を受け収益に貢献すると期待される日本企業に実質的に投資を行い、投資信託財産の長期的な成長を目指します。
2. 主として新興国の政府および政府機関等の発行する米ドル建て債券ならびに新興国の政府および政府機関等の発行する米ドル建て債券に主に投資する上場投資信託証券等に投資します。 3. BAM-NZ Fundの外貨建資産(円貨建以外の資産)については、原則として為替ヘッジを行いません。NZ債券マザーファンドの外貨建資産については、委託者の判断によりヘッジ比率を定め、為替ヘッジを行うことがあります。 4. ファンド・オブ・ファンズ形式で運用します。
※ 上記のほか、BAM-NZ Fund以外の主としてニュージーランド関連企業の株式等への投資する別に定める外国投資信託
または外国投資法人に投資することがあります。
【当ファンドにかかるリスク記載について】当ファンドは、投資信託証券への投資を通じて、主として外国株式や公社債など値動きのある証券に投資しますので、基準価額は大きく変動します。従って、当ファンドは、投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割込むことがあります。信託財産に生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属します。また、投資信託は預貯金とは異なります。当ファンドの基準価額の変動要因としては、主に「価格変動リスク」、「流動性リスク」、「信用リスク」、「為替変動リスク」、「カントリー・リスク」、「ニュージーランドに関するリスク」「小型株リスク」などがあります。
※これらのリスクを含む詳細な内容については、投資信託説明書(交付目論見書)の「投資リスク」に記載しておりますのでご確認ください。 -以上
【当ファンドにかかる手数料等について】 □申込手数料
お申込受付日の翌営業日の基準価額に3.675%(税抜 3.5%)を上限として販売会社が個別に定める率に乗じて得た額とします。 「分配金再投資コース」の収益分配金の再投資の際には、申込手数料はかかりません。 ※詳しくは販売会社もしくは申込手数料を記載した書面にてご確認ください。 □換金(解約)手数料 @ 換金(解約)手数料はありません。 A 換金(解約)時に、申込日の翌営業日の基準価額に0.3%の率を乗じて得た額を信託財産留保額として控除いたします。 □信託報酬 当ファンドの信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、ファンドの純資産総額に年率1.7115%(税抜 1.630%)を乗じて得た額とし、ファンドよりご負担いただきます。 また、投資対象ファンドの1つであるケイマン籍の契約型外国投資信託「BAM Trust - BAM-NZ Fund」(NZドル建て)の純資産総額に対して年率1.02%の信託報酬等が投資対象ファンドより負担されますので、実質的に負担する信託報酬等は、BAM-NZ Fundの組入状況によって変動し、BAM-NZ Fundの組入れ比率が30%の場合、年率2.0175%(日本の消費税込)程度、70%の場合、年率2.4255%(日本の消費税込)程度、100%の場合、年率2.7315%(日本の消費税込)程度となります。 □その他の費用(*) @ ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等の有価証券取引に係る費用 A 借入有価証券に係る品貸料 B 外貨建資産の保管費用 C 借入金の利息、融資枠の設定に要する費用 D 投資信託財産に関する租税 E 信託事務の処理に要する諸費用 F 受託会社の立替えた立替金の利息 G その他、以下の諸費用 1. 投資信託振替制度に係る手数料および費用 2. 有価証券届出書、有価証券報告書等法定提出書類の作成、印刷および提出に係る費用 3. 目論見書の作成、印刷および交付に係る費用 4. 販売用資料の作成、印刷および交付に係る費用 5. 投資信託約款の作成、印刷および届出に係る費用 6. 運用報告書の作成、印刷および交付に係る費用(これを監督官庁に提出する場合の提出費用も含みます。) 7. ファンドの受益者に対してする公告に係る費用ならびに投資信託約款の費用または信託契約の解約に係る事項を記載した書面の作成、印刷および交付に係る費用 8. ファンドの監査人、法律顧問および税務顧問に対する報酬および費用 (*)上記Gの費用はファンドの純資産総額に対して年率0.2625%(税抜0.25%)を上限とします。なお、@〜Fの費用については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。 また、投資対象ファンドの1つであるBAM-NZ Fundが投資を行う未上場株式の評価を行う評価代行会社の報酬(BAM-NZ Fundが投資を行う未上場株式の純資産総額の0.05%)、設立費用、発行および募集に係る費用、公租公課、評価費用、有価証券等の取引手数料、ディスクロージャー関連費用、監査費用、法律顧問に対する報酬、マーケティング費用等を投資対象ファンドより間接的にご負担いただきます。 当該手数料および費用等の合計額については、ファンドの保有期間等に応じて異なりますので表示することはできません。 詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)の「手続・手数料等」に記載しておりますのでご確認ください。 -以上
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